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早めに手続きを 6歳未満児に対する援護法適用

先の沖縄戦において旧陸海軍の要請を受けて戦闘に参加したと認められた6歳未満児については、昭和56年10月から戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定の適用を受けられるようになっており、受給権が認められた場合、同法による遺族給与金が支給されています。
このような事例に該当するとお考えの方は、早急に町役場福祉課援護係(TEL7-6219)でご相談ください。

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大分類 テキスト
資料コード 008443
内容コード G000000595-0029
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第157号(1990年8月)
ページ 11
年代区分 1990年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1990/08/10
公開日 2023/11/28