先の沖縄戦において旧陸海軍の要請を受けて戦闘に参加したと認められた6歳未満児については、昭和56年10月から戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定の適用を受けられるようになっており、受給権が認められた場合、同法による遺族給与金が支給されています。 このような事例に該当するとお考えの方は、早急に町役場福祉課援護係(TEL7-6219)でご相談ください。