今月(8月)は「農地無断転用防止対策強化月間」です。地域発展を阻害する“無断転用”をなくし、みんなの力で魅力ある豊かな農村をつくりましょう。 農地を宅地などに転用し、農地以外の目的に利用するときは農地法によりあらかじめ県知事の許可を受けなければなりません。もし、無断で農地を転用しますと法律違反となり、現状回復を命じられたり、処罰されたりすることがあります。 農地を転用するときは、必ず農業委員会に相談してください。 佐敷町農業委員会 TEL947-6211