公職選挙法が改正され、今年の2月1日から政治家の寄附は罰則をもって禁止されました。金のかからない政治・選挙のために寄附禁止のルールを守りましょう。
改正公職選挙法の概要は次のとおりです。
1.政治家の寄附禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者および現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するものおよび政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の※補償は除かれます。)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
①政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
②政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
(①や②であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)
なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。
※政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。
2. 政治家に対する寄付金の勧誘・要求の禁止
有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
3. 年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられます。
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されます。
4.あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援会が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対しあいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威追して求めると処罰されます。
5.後援団体の寄付の禁止
後援会が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
後援団体(いわゆる後援会)が、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行なう行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかんを問わず、処罰されます。
6.公民権の停止
1.2.4.および5によって処罰されますと、公民権停止の対象となります。
※くわしくは、佐敷町選挙管理委員会(TEL7-6211)へお問い合わせください。