児童扶養手当とは、離婚や死亡などの理由によって、父親がいない家庭、または父親がいないような状態の家庭で、子供達を健全に育成していくためのものです。
ところで、これまでは児童扶養手当に該当する要件(離婚、死亡等)が発生してから、子供が18歳未満であれば何年後でも手当を申請することができました。しかし、平成2年
8月1日からは、要件が発生して5年以内に手当を申請しなければ、時効によって申請ができなくなります。
例えば、昭和60年8月2日に離婚をして母子家庭になった方は今年の8月1日までに手当を申請しなければ時効となり、認定請求ができなくなります。
「児童扶養手当を受けたい」と思っている方で、5年間の時効に近いと思われる場合は、早めに町役場福祉課TEL7-6219までご相談ください。