国民年金保険料を長期間滞納すると、国民年金制度から老齢年金や、その他の年金が受けられなくなります。老齢基礎年金を受けるためには、国民年金保険料納付期間と免除期間及び他の公的年金の納付期間を合わせて、少なくとも25年(300月)以上なければなりません。
あなたが将来、年金を受けるためには次のことを守ることが必要です。
1.保険料を毎月きちんと納めること。
2.過去2年以内の未納保険料を納めること。
3.60歳になったとき必ず任意加入し、不足分を補うこと。
4.老齢基礎年金を受ける条件として、次の例を上げてみました。
※Aさんの場合上記の状況からすると平成2年7月で60歳になります。
300月(納付月+免除月)以上なければ年金を受けることができません。
162月+111月=273月であと27月
年金を受ける条件として、
※過去24ヵ月の保険料未納分を納付しても、なお60歳になったとき必ず任意加入し、不足分を納めてることによって受給権が発生します。
Bさんは、平成2年12月で60歳到達、上記の状況からすると、納付月がまったくない、免除月数や他の年金、60歳になって、任意加入しても支給要件の300月に達しないため、この方は老齢年金を受ける資格がなくなりました。