質問
高額療養費支給制度の改正があったそうですが、その内容はどうなっていますか。
お答え
①高額療養費の場合、今までですと自己負担額が54,000円(住民税非課税世帯は30,000円)を超えた場合に該当していましたが、平成元年6月診療分からは54,000円が57,000円に、30,000円が31,800円に改定されました。
②世帯内で同じ月内に30,000円(住民税非課税世帯の場合は21,000円)以上の医療費支払いが複数の場合は、57,000円(住民税非課税世帯の場合は33,000円)を超えた額が払い戻されます。
③高額療養費が該当する月の前1年以内に3回の高額療養費該当があった場合には、その月の自己負担額は33,000円(住民税非課税世帯では22,200円)と負担軽減がはかられています。
質問
高額医療費資金貸付制度の改正があったそうですが、その内容は?
お答え
高額医療費資金貸付制度は、入院等で医療費が高額になり病院への支払いが困難
と思われるときに、世帯主からの申請に基づいて貸付けするものです。今回は改正では、これまでの高額払い戻し予定額の80%貸付けを90%に引き上げ、さらに貸付限度額の30万円を50万円に改めました。被保険者にとって更に幅のある貸付内容となっています。
質問
貸付申込みに必要なものは?
お答え
医療機関からの請求書によって貸付金額の決定を行なっておりますので、請求書と印鑑を持参ください。また、貸付けはロ座振込みとしますので、国保窓ロでの申込みの際は、口座番号と名義人を書いてください。