国民年金には、いろいろな事情で保険料を納めることができないとき、保険料の納付が免除される制度がありますが、過去に免除を受けた期間のある方は、「追納制度」をご存じですか。
免除を受けた期間は、障害基礎年金や遺族基礎年金については納めた方と同じ資格になりますが、老齢基礎年金の額は、その期間だけ3分の1で計算されます。
ゆとりができたら追納を
経済的なゆとりができたとき、満額の年金を受けるため、免除された期間の保険料を納めることを「追納」といっています。
追納は10年前までにさかのぼって、全部または一部の期間の保険料を納めることができますから、計画的に満額の年金に近づけることができます。
詳しくは、町役場福祉課の国民年金係(℡7-6219)にお尋ねください。