今回、公職選挙法が改正され、本年2月1日から実施されました。
改正の主な内容は次のとおり。
①政治家(候補者、候補者になろうとする者および現に公職にある者)は、寄附をすると処
罰されます。(例・ママさんバレーや野球大会への差入れ 親睦旅行への差入れ 開店祝の花輪やお祝 各種会合へのご祝儀 祭りの寄附葬式の花輪や香典 お歳暮やお中元、入学、卒業、就職、結婚、出産などのお祝)
②有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
③政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられます。
④政治家や後援会が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
⑤後援会が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
なお、①②④および⑤によって処罰されますと、公民権停止の対象となります。金のかからない政治の実現と選挙の公正の確保のために、寄附禁止のルールを守りましょう。
お問い合わせは、町選挙管理委員会 ℡7-6211へ。
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1_3PKXrKBmE7G0Uqhd4dp8fjLe4JeXw-r |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008442 |
| 内容コード | G000000586-0024 |
| 資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
| 資料グループ | 広報さしき第151号(1990年2月) |
| ページ | 9 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 佐敷 |
| 発行年月日 | 1990/02/10 |
| 公開日 | 2023/11/27 |