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繰り上げ請求はよく考えて

老齢基礎年金は65歳から支給することを原則としていますが、60歳を超えて希望すれば、いつでも受けることができます。
この場合、本来の65歳から受ける方とのバランスを考えて支給を受けるときの年齢に応じて一定の割合で年金額が減らされて支給されます。
減額された年金額は65歳になっても満額にはならず、生涯続きます。年金が生活の主体となる高齢になって年金額が減額のままでは、一生後悔することになります。繰り上げ支給の請求は慎重に考えてから行ないましょう。

71歳で受給額が逆転
繰り上げ支給と本来年金の支給額を計算してみますと、40年完納者の老齢基礎年金は、65歳請求者が67万2000円で60歳請求者は36万3800円となります。
これをもとに比較計算すると、60歳の繰り上げ請求者は、71歳に達するときに65歳の本来年金受給者に追越されてしまい、75歳では108万円、80歳では実に240万円の損失となってしまいます。
 
障害基礎年金が受けられません 繰り上げ請求をした後に、万一障害者となっても障害基礎年金は受けられません。また、過去に厚生年金の加入期間のある人が、老齢基礎年金の繰り上げ請求をすると、60歳から支給される老齢厚生年金の特別支給が65歳になるまでの間、支給停止されてしまいます。
人生80年です。老後の生活設計をよく考えて請求してください。
※詳しいことについては町役場福祉課(℡7-6219)までお問い合わせください。

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大分類 テキスト
資料コード 008442
内容コード G000000584-0019
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第149号(1989年12月)
ページ 10
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1989/12/10
公開日 2023/11/27