検察審査会は、国民の中から選ばれた11人の検察審査員が、いわば一般の国民を代表して、検察官が事件を起訴しなかったことのよしあしを塞査するのを主な仕事とするところです。
審査はどういうときに?
犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から、検察官の不起訴処分を不服として、検察審査会に申立てがあったとき、審査を始めます。また、検察審査会は被害者などからの申立てがなくとも、進んで検察官が不起訴にした事件を取り上げて審査すろこともあります。
検察審査員の選び方は?
まず、市町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿に基づいてくじで検察審査員の候補者を選びます。その中から検察審査会事務局長が再びくじで検察審査員を決めます。
審査の結果は?
検察審査会で審査した結果、更に詳しく審査をすべきである(不起訴不当)とか起訴をすべきである(起訴相当)という議決があった場合には、検察官は、この議決を参考にして事件を再検討します。
その結果、起訴をするのが相当であるとの結論に達したときは、起訴の手続がとられます。
ご相談は検察審査会事務局に
相談や申立てについての費用は一切無料です。秘密は固く守られます。お気軽に那覇検察審査会事務局(℡0988-55-3366)にご相談ください。