次に該当する場合は、すぐ町役場福祉課へ届け出てください。
○児童が満18歳に達した。
○児童と父が生計を同じくするようになった。
○児童が父の死亡によって、公的年金や遺族補償を受けるようになった。
○手当を受けている人が公的年金を受けるようになった。
○児童が手当を受けている母又は母以外の人に養育されなくなった。
○児童の母が婚姻又は事実上婚姻関係と同様の状態になった。
○児童が父に支給される障害年金の額の加算の対象となった。
※届け出ることなく手当を受給した場合は後日、受給額を返納することになりますので、ご注意を。