質問
はり、きゅうの施術を受けたいのですが、国民健康保険を使って受けられるでしょうか。
お答え
保険医療機関の医師が、はり、きゅう師等の施術に同意したときに保険でできます。
質問
どのような病気が対象になりますか。
お答え
慢性病で神経痛やリウマチ、頸腕症候群、腰痛症等が対象になります。
質問
上の病気であれば無条件でできますか
お答え
いいえ、「医師による適当な治療手段のないもの」だけが対象になります。
質問
医師から施術同意書をもらいましたが次はどうすればいいですか。
お答え
はり、きゅう師のところで治療を受けられます。治療ははり、きゅう師の免許を受けた者に限りますので、こ注意ください。
質問
はり、きゅう師での施術料の支払いはどうなりますか。
お答え
全額支払いになります。なお、保険分について、基準額の7割が申請により払い戻しされます。
質問
申請はどのようにすればいいですか。
お答え
町役場の国保の窓口で申請してください。必要な書類等は、被保険者証、施術同意書、施術料金領収証(施術内容がわかるもの)、いんかん、預金通帳等です。
質問
払い戻しの7割分については、いつごろどのような方法で受けとれるでしょうか。
お答え
毎月14日ころまでの申請分については取りまとめて国保連合会の審査へ回します。
審査が終わって役場に戻ってくるのが翌月の中ごろになりますので、支払いについては月末から翌月になります。