次の2つの条件を満たしている方は、戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金、遺族年金などを請求することができます。 ①戦時中、軍属又は準軍属(被徴用者、動員学徒、女子挺身隊の隊員、戦闘参加者等)の身分にあった方。 ②公務又は勤務に関連して傷病にかかり、その結果、障害の状態になった方又は死亡したときの遺族の方。 まだ、請求していない方は、町役場福祉課援護係(℡7-6219)におたずねください。