なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

サイパン、テニアン、フィリピンにおける戦闘参加者に対する援護法の適用について

先の大戦において旧陸海軍の要請を受けて戦闘に参加した人に対する戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定の適用については、各地域の戦闘状況に鑑みて、サイパン、テニアンにおいては6歳以上、フィリピンにおいては14歳以上を年齢の目安として適用しています。
しかし、局地的、例外的には上記の年齢未満の者が保護者ともども戦闘に参加したと判断できる事例があるかもしれませんので、このような特殊な事例に該当するとお考えの方は、町役場福祉課(℡7-6219)援護係にご相談ください。

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大分類 テキスト
資料コード 008442
内容コード G000000579-0026
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第144号(1989年7月)
ページ 12
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1989/07/10
公開日 2023/11/26