先の大戦において旧陸海軍の要請を受けて戦闘に参加した人に対する戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定の適用については、各地域の戦闘状況に鑑みて、サイパン、テニアンにおいては6歳以上、フィリピンにおいては14歳以上を年齢の目安として適用しています。 しかし、局地的、例外的には上記の年齢未満の者が保護者ともども戦闘に参加したと判断できる事例があるかもしれませんので、このような特殊な事例に該当するとお考えの方は、町役場福祉課(℡7-6219)援護係にご相談ください。