なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

国保質問箱⑨ 助産費の請求は出生届と同時に―。

質問
助産費はどのような場合に支給されますか?

お答え
国民健康保険に加入している人が出産した場合その世帯の世帯主に支給されます。

質問
支給額はいくらですか。

お答え
一児あたり13万円支給します。

質問
ふたごが生まれた場合はどうですか。

お答え
ふたごの場合26万円が支給されます。

質問
助産費を受ける手続きはどうしますか。

お答え
出生届と同時に手続きするのが一番よいと思います。持参するのは印鑑と被保険者証、それに振込口座を提示してください。

質問
助産費に該当しない場合もあると聞きましたが……。

お答え
4ヵ月未満のお産の場合は支給の対象になりません。4ヵ月以上であれば死産の場合も助産費がもらえます。

質問
私の友人で10ヵ月で出産しましたが、助産費をもらえなかった人がいます。どのような理由でもらえなかったのですか。

お答え
国民健康保険の被保険者でありながら国保の助産費がもらえない場合があります。
その方の場合は他の保険から助産費がもらえたと考えられます。

質問
国保の被保険者が他の保険から助産費がもらえるということもあり得るのですか。

お答え
はい、健康保険等では退職した本人が6ヵ月以内にお産した場合は助産費を支給しますので、国保では支給しません。

質間
ほかに注意することはありませんか。

お答え
保険税を前年度以前にさかのぼって滞納している場合は、助産費から保険税に充当します。ですから、保険税は納期内に納めていただきたいと思います。

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大分類 テキスト
資料コード 008442
内容コード G000000579-0010
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第144号(1989年7月)
ページ 6
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1989/07/10
公開日 2023/11/26