児童手当を受給している皆さん、お配りしてある児童手当現況届は6月30日の期限までに必ず提出してください。
この現況届は、受給者の前年の所得の状況などを毎年確認するためのものです。期限内にこの現況届の提出がない場合、6月以降の手当の支給が差し止められることがありますので、ご注意ください。
なお、次の場合は添付書類といっしょに直接町役場福祉課の窓ロヘ提出してください。
【児童と同居していない場合】
その児童の居る所の住民票謄本
【平成元年1月2日以降に転入した場合】
前住所地で発行する平成元年度の児童手当用所得証明書
【厚生年金等加入者の場合】
添付された年金加入証明も勤務先で証明してもらうこと。
※その他、詳しいことについては福祉課(℡7-6219)までお問い合わせください。