沖縄県内の使用者は、この最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。 最低賃金に関する問い合わせは,沖縄労働基準局賃金課(℡0988-68-3421) または那覇労働基準監督署(℡0988-68-8040)へ。