4月1日から、新しい消費税がスタートします。この税は、商品やサービスの売上げにかかる間接税で、税金分は価格に上乗せされ最終的に消費者が負担しますが、納税は製造、卸、小売の各事業者が行なうことになっています。
そのため事業者の方には、消費税の仕組みはもちろんのこと、納税事務の手続きをいち早く知っていただく必要があります。
消費者に広く薄く課税します
消費税は、消費に広く薄く負担を求めており、国内のほとんどすべての取引に対して、3%の税率で課税されます。
ただし、土地や有価証券の売却、預金の利子、医療・福祉・教育の一部などには課税されません。
納税義務者は事業者です
消費税を最終的に負担するのは消費者ですが、消費税を実際に納税するのは事業者です。ただし、個人事業者については前々年、法人については前々事業年度(これを基準期間といいます)の課税売上高が3000万円以下の事業者の方は、納税義務が免除されますので申告・納税の義務はありません。
税額の計算は、課税期間(個人事業者はその年、法人はその事業年度)中の売上げに対する税額から、同じ期間中の仕入れに含まれる税額を差し引くだけです。
簡易課税制度・限界控除制度
簡易課税制度とは、基準期間の課税売上高が5億円以下の課税事業者について課税売上高に係る税額の80%(卸売業者は90%)を課税仕入れに含まれる税額とみなすものです。
限界控除制度とは、課税期間の課税売上高が6000万円未満の課税事業者について、課税売上高に応じて納付する消費税額(本来納付すべき税額)の一部を軽減するものです。
申告・納付の手続は
課税事業者は課税期間終了後2カ月以内に、所轄の税務署長に確定申告書を提出し、その申告に係る消費税額を納付してください。
また、課税期間開始以降6カ月を経過した日から2カ月以内に、中間申告と納付をしてください。
消費税についてのご質問は、那覇税務署(℡0988-67-3101)へ。