なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

国民年金

第一号被保険者の独自給付
農業や自営業者などで、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、次のような独自給付が受けられます。

▼付加年金
付加保険料を納めた期間について、一月当たり200円で計算した額を老齢基礎年金の額に加算して支給します。
付加保険料(月額400円)は、将来、より高い年金を受けたい人のために設けられた制度で、定額保険料(月額7700円)の免除を受けている人以外は、希望すればだれでも納めることができます。

▼寡婦年金
老齢基礎年金の受給要件を満たしている夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに死亡した場合、その妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。寡婦年金の額は、夫が受けることができた老齢基礎年金額の四分の三となっています。

▼死亡一時金
保険料を三年以上納めた人が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、死亡した人の保険料を納めた期間に応じて、一時金として次の額が支給されます。
保険料納付済期間3年以上25年未満=10万円
 25年以上30年未満=12万6500円
 30年以上35年未満=16万円
 35年以上=20万円

▼物価スライドは四月実施
これらの年金の額改定は、年平均の消費者物価指数の変動率に応じて、毎年四月から実施されます。さらに、障害基礎年金や遺族基礎年金の加算額にも、物価スライドが適用されることになります。

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大分類 テキスト
資料コード 008441
内容コード G000000572-0018
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第140号(1989年3月)
ページ 9
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1989/03/10
公開日 2023/11/21