なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

年金コーナー 20歳からスタート 国民年金加入 

新しく20歳を迎えられた皆様おめでとうございます。
国民年金は20歳から59歳までの(学生等を除く)すべての人が加入することになっています。
成人すると社会的にも義務を果たし権利を得ることになります。長い人生の生活を保障する国民年金もその一つです。
国民年金は20歳まであなたをはぐくんでこられた両親が、65歳から老齢基礎年金を受け、さらにあなたの老後も同じように受給できる順送りのしくみです。
しかし、期間があいていませんか。20歳からお勤めまで……。
長い人生、転職があるかも。期間はつながっていますか。 (未納があると老齢基礎年金は満額計算されません。)
20歳の証し、国民年金加入届を町役場福祉課国民年金係へ早めに提出してくださいネ。

声かけ みんなで納める国民年金 
給付(年金)の種類には老齢基礎年金、障害基礎年金および遺族基礎年金があります。
〈老齢基礎年金〉
保険料を納めた期間と、免除を受けた期間とを合わせて25年以上ある人が、65歳に達したときに支給されます。
なお、昭和5年4月1日以前生まれの人は、25年の受給資格期間が、特例により21年ないし24年に短縮されています。
年金額は、国民年金に加入できる年数の全期間について保険料を納めたとき62万7100円。納めなかった期間があれば、その分だけ年金額も少なくなります。

繰上げ、繰下げ支給もあります
老齢基礎年金を受ける資格のある人は、希望によって60歳から繰上げて年金を受けることができます。しかし、この場合の年金額は一定の率で減額され、その減額された年金額を一生受けることになります。また、66歳に達した後に老齢基礎年金を請求した場合は、一定の率で増額された年金を受けることになります。
例えば、繰上げて60歳から受給した場合、年金額は、36万3800円と少なくなり、一方70歳以上から受けると、117万9100円の年金額となります。
〈障害基礎年金〉
国民年金に加入している期間中にかかった病気やケガがもとで、障害者になったときに支給されます。支給要件は
①保険料を納めた期間(保険料免除期問も含む)が加入期間の三分の二以上であること
②20歳以前の障害については、20歳に達したときです。
〈遣族基金年金〉
国民年金に加入している人が死亡したときに、その人に扶養されていた子のある妻、または子供に支給されます(子については、18歳未満又は20歳未満の障害者)。
支給要件は次のとおりです。
 ①死亡した人の保険料を納めた期問(免除期間含む)が加入期間の三分の二以上あること。
 ②死亡した人が、老齢基礎年金の受給要件を満たしていること。

ダウンロード
大分類 テキスト
資料コード 008441
内容コード G000000571-0021
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第139号(1989年2月)
ページ 9
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1989/02/10
公開日 2023/11/21