農業や自営業者などで、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人(第一号被保険者)で、保険料を納めたくても生活が若しい場合とか生活保護を受けている人などは、保険料の納付が免除されます。
障害基礎年金や、被用者年金各法による障害を支給事由として年金を受けているとき、また、生活保護法の生活扶助やらい予防法の生活援助を受けているときは「法定免除」が受けられます。
一方、「申請免除」は、所得がないとき、生活保護法の医療扶助や、らい予防法の援助を受けているとき、また、保険料を納めることが大変困難であるときに受けられます。
保険料の追納もできます
保険料の免除を受けたときは、その期間についての年金額は三分の一に減額されます。そこで、保険料の免除を受けた人は、生活にゆとりができたときに、十年前までさかのぼって追納できます。
保険料額は、当時の保険料に一定の率をかけた額が加算されます。できるだけ追納した方が、将来の年金を受けるとき有利になります。
なぜ保険料は上がるのか
年をとると働けなくなるので、だれかが世話をしなければなりません。国民が一体となって、若い時にお年寄りの面倒を見ておき、年をとったら次の若い世代に面倒を見られるというのが、国民年金のしくみです。
物価が上がれば年金も上げなければならないので、保険料も上がります。国民年金は世代と世代の助け合いの制度です。
国民年金は有利な制度です
保除料は出し放しではありません。数倍になってチャンと本人に戻ります。
■納める保険料額 7700円×12月×40年=370万円
■受ける年金額(男) 62万7200円×17.55年=1100万円
(女) 62万7200円×22.31年1=1399万円(63年度年金額で計算)
※沖縄県の65歳の人の平均余命 男17.55年 女22.31年