給料、報酬、利子、配当などの支払者は、支払先の住所氏名、支払金額などを記載した支払調書を税務署に提出することになっています。 提出された支払調書は、課税の公平を図るための重要な資料となりますので、誤りのないよう記載してください。 この支払調書の提出期限は利子、配当などの一部を除き、支払った年の翌年の1月31日となっています。 支払調書の作成や提出の仕方でお分かりにならない点がありましたら、お気軽に那覇税務署℡0988(67)3101へお問い合わせください。