ご家庭の奥さん、パートで働く場合、税金面で二つのことを知っておくとよいでしょう。 一つは、自分自身に所得税や住民税がかかるかどうか、もう一つは、夫の所得税や住民税を計算するときに、配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができるかどうかということです。
パート収入と課税関係
パート収入は通常、給与所得になります。パートの年収が90万円以下だと給与所得控除額(最低57万円)を差し引いた残額が基礎控除(33万円)以下になるので、所得税はかかりませんし、配偶者控除も受けられます。
また、パートの年収が88万円以下の場合、給与所得の金額が住民税の非課税限度額(31万円)以下となるので、住民税もかかりません(下表参照)。
配偶者特別控除もあります
所得税の配偶者特別控除は、夫の合計所得金額が800万円(給与年収1010万円)以下のときに適用され、控除額は奥さんの所得によって調整されますが、最高額は16万5千円です。この控除は、パート収入が90万円を超えていても106万9999円以下であれば受けることができます。
なお、パートの年収が一定額以上となった場合に、夫の健康保険が使えなくなったり、夫に扶養手当が支給されなくなったりすることがありますから、これらの点も注意した方がよいでしょう。