サラリーマンには、勤務に伴う必要経費などの概算控除として、事業所得者の必要経費に相当する「給与所得控除」があります。
所得税の計算はどのように
一年間に支払いを受けた給料やボーナスなどの収入金額から、給与所得控除額を差し引いた残りの金額が給与所得の金額となります。
例えば給与等の収入金額が300万円の場合、給与所得控除額106万5000円を差し引いた残りの193万5千円が給与所得の金額となります。この給与所得の金額から、基礎控除や扶養控除、配偶者控除などの「所得控除」を差し引いた残りの金額が課税所得金額となり、これに「税率」を掛けて算出した額がその年の所得税額です。
サラリーマンが月々源泉徴収される所得税は実務上、給与から社会保険料を差し引き、「給与所得の源泉徴収税額表」を適用して算出します。
年末調整で所得税の過不足額が精算されます。
源泉徴収された所得税の一年間の合計額と、一年間の給与総額に対する正規の税額(年税額)とは、必ずしも一致しません。
①年の中途で結婚や出産などにより扶養親族数が変わることがある
②生命保険料や損害保険料の控除は通常年末に一度に引く
このため、その年最後に給与の支払いを受けるときに、過不足額の精算が行なわれます。これを年末調整といいます。大部分のサラリーマンは年末調整によって一年間の所得税の納税は完了し、確定申告の必要はありません。