国民年金の給付を受けるためには、決められた保険料をきちんと納めることが必要です。納める方法は加入者によって異なります。
自分で直接納める人
国民年金の加入者で、農業や自営業などの第一号被保険者(任意加入者も含む)は保険料を自分で直接納めなければなりません。
保険料には月額7700円の定額保険料と、より高い年金を受けたい人のために設けられた付加保険料(月額400円)とがあります。
それぞれの年金制度で拠出する人
第二号被保険者(厚生年金保険、共済組合の加入者)と、第三号被保険者(厚生年金保険、共済組合の加入者の配偶者)は、自分で直接保険料を納める必要はありません。それぞれの制度がまとめて納めることになっています。
保険料を納める期限
町役場から送られる保険料納付案内書に書かれています。保険料は、月々決められた期限までに納めないと、老齢基礎年金や万一事故にあったときの障害基礎年金、遺族基礎年金等が受けられない場合がありますので、必ず月々納めてください。
滞納者の場合
国民年金の保険料の納付は、国民の義務となっています。納める能力があるのに納めない人に対しては、財産の差し押さえをすることもあります。
お得です 保険料の前納
保険料を一定期間分まとめて前払いすることを「前納」といいます。前納しますと、割引きされますので、大変おトクです。しかも、何度も金融機関まで支払いに行く必要もなく、納め忘れの防止にもなります。