なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

児童手当

家庭と子どものしあわせのために 二番目の子どもから支給されます

▽児童手当とは
国、都道府県、市(区)町村と事業主が費用を持ち合い児童を養育する人に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定と、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上を目的としています。

▽児童手当を受けられる人
義務教育就学前の児童を含む十八歳未満の児童を二人以上養育している方で、収入が一定の額未満の場合に二番目の児童から支給されます。なお、自分のお子さんでなくても、その児童を監護し、一定の生計関係があれば受給できる場合があります。

▽児童手当の額
児童手当は、二番目の児童には月額二千五百円、三番目以降の児童には、一人につき月額五千円が義務教育就学まで支給されます。なお、2月、6月、10月にそれぞれ前月までの手当が支給されることとなっています。

▽特例給付とは
特例給付は、昭和61年6月から昭和66年5月までの間、児童手当の役割を補完するものとして、一定要件に該当する方で被用者(厚生年金等に加入している人)または公務員の方に、全額事業主の負担により支給されます。給付の額は児童手当の場合と同じ。

▽特例給付を受けられる人
児竜手当の所得要件に該当しないため、児童手当を受けられない被用者または公務員のうち、収入が一定の額未満の方に支給されます。

※児童手当や特例給付の受給資格があると思われる方は、町役場福祉課児童扶養手当係 ℡7-6219まで申請の手続きお問合せください。

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大分類 テキスト
資料コード 008441
内容コード G000000568-0025
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第136号(1988年11月)
ページ 8-9
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1988/11/10
公開日 2023/11/21