昭和58年の船舶職員法の改正に基づき海技免状の更新制度がスタートしたことに伴い、旧海技免状(有効期間のないもの)の引換えを行わなければなりませんので、下記のとおりお知らせします。 なお引換え期間の終了したものについては、講習を受けて再交付の手続きが必要です。