昭和62年度利子税制改正により、昭和63年4月1日から利子の課税方法が改正されました。
預貯金や国債などの利子は、原則としてその支払いの際に一律20%(うち国税15%、地方税5%)の税率で源泉徴収が行なわれ、それだけで課税関係が終了する源泉分離課税の対象とされることとなりました。
マル優などの非課税貯蓄制度はどうなりましたか。
従来の非課税貯蓄制度についても、62年度の税制改正により、老人等を対象とする非課税貯蓄制度に改められました。改正前と改正後の課税および非課税貯蓄制度の主なものを比較したのが、下の表です。
非課税貯蓄制度を利用するための手続きに変更はありますか。
基本的にはこれまでの手続きと同様です。金融機関の窓口に次の書類を提示して、非課税貯蓄申告書に証印を受ける必要があります。
①年齢65歳以上の者
提出書類=「住所、氏名、生年月日」を明らかにする公的書類
②母子家庭・身体障害者等
提出書類=母子家庭・身体障害者等であることを明らかにする公的書類(記載事項に「住所、氏名、生年月日」がない場合には、それを明らかにする公的書類もあわせて必要)。