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ごぞんじですか 検察審査会

〈検察審査会とは〉
選挙権を有する国民の中から選ばれた11人の検察審査員が、いわば一般の国民を代表して検察官が事件を起訴しなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのを主な仕事とするところです。

〈審査はどういうときに〉
犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から、検察官の不起訴処分を不服として、検察審査会に申立てがあったとき、審査を始めます。また、検察審査会は、被害者などからの申立てがなくとも、進んで検察官が不起訴にした事件を取り上げて審査することもあります。

〈検察審査員の選び方は〉
まず、市町村の選拳管理委員会が、選挙人名簿に基づいて、くじで検察審査員の候補者を選びます、その中から、検察審査会事務局長が再びくじで検察審査員を決めます。また、検察審査員に欠員がでたときや検察審査員が審査会議に欠席したときに備えて、同様の方法で、同数の補充員が選ばれます。検察審査員及び補充員の任期は六か月です。

〈審査の方法は〉
検察審査会では、11人の検察審査員全員が出席し、検察審査会議を開いて、事件の記録を調べたり、必要に応じて証人を呼んだり、実施見分をしたりして、検察官の不起訴処分のよしあしを慎重に審査します。

〈審査の結果は〉
検察審査会で審査した結果、更に詳しく捜査をすべきである(不起訴不当)とか起訴をすべきである(起訴相当)という議決があった場合には、検察官は、この議決を参考にして事件を再検討します。
その結果、起訴をするのが相当であるとの結論に達したときは、起訴の手続がとられます。

※相談や申立てについての費用は一切無料です。また、秘密は固く守られます。お気軽に那覇検察審査会事務局(℡0988-55-3366)にご相談ください。

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大分類 テキスト
資料コード 008441
内容コード G000000567-0027
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第135号(1988年10月)
ページ 9
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1988/10/10
公開日 2023/11/21