国民年金は、従来の農・漁業従事者や自営業者などの方々に加え、サラリーマンや公務員なども含めた、すべての国民が加入し、すべての国民に基礎年金を支給する制度に生まれ変わりました。
この新しい国民年金制度は、昭和61年4月1日からスタートしました。国民年金は、歳をとったり、病気やケガのため障害者になったり、生活の中心者が死亡して母子家庭等になった場合に、共通の基礎年金を支給し、生活の安定を図ることを目的としています。
どんな人が加入しますか?
国民年金の加入者には、必ず加入しなければならない強制加入被保険者と希望すれば加入できる任意加入被保険者の二つがあります。
〈強制加入被保険者〉
第一号、第二号、第三号の三つがあります。第一号被保険者は、農業や自営業者などで、日本国内に住んでいる20歳以上60歳末満の人をいいます。第二号被保険者は、厚生年金保険〈船員保険も含む〉・共済組合の加入者です。国民年金の加入手続きは必要ありません。
また、第二号被保険者、いわゆるサラリーマンに扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者を第三号被保険者と呼んでいます。
この第三号被保険者は、市町村へ届出の手続きが必要です。
〈任意加入被保険者〉
次の人たちは、希望すれば第一号被保険者として加入できます。
○20歳以上65歳未満の人で学生または、他の公的年金の老齢、退職年金受給権者。
○60歳以上65歳未満で厚生年金保険の被保険者でない人。
○外国に居住している20歳以上65歳未満の日本国民。
詳しくは、町役場福祉課国民年金係(℡7-6219)まで。