このたび、平和祈念事業特別基金等に関する法律が成立し、同法に基づいて戦後、ソ連またはモンゴルの地域において強制抑留された方で日本に帰還した戦後強制抑留者またはその遺族に慰労品(書状・銀杯)を贈呈するとともに、これらの方々のうち年金恩給等を受給していない方には、さらに慰労金として十万円(二年償還の記名国債)を支給することとなりました。
慰労品の贈呈および慰労金の支給は請求に基づいて行なうこととしておりますので、慰労品・慰労金の請求をしようとする方は、平和祈念事業特別基金から請求書類を受け取り、必要な書類を添えて「平和祈念事業特別基金」あて直接送付してください。
なお、請求書類は沖縄県生活福祉部援護課および町役場福祉課にも置いてあります。
請求期限は、慰労品・慰労金とも昭和63年8月1日から昭和68年3月31日までです。
▼問い合わせ先
〒112 東京都文京区大塚5-3-13
平和祈念事業特別基金業務第二課 ℡03-945-4703
沖縄県生活福祉部援護課 ℡0988-66-2177
町役場福祉課 ℡7-6219