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税務だより④ 納期限

国や地方公共団体は、私たちが豊かで健康な暮らしができるよう道路や公園の整備、社会福祉の充実、産業や教育の振興など、幅広い活動を行なっています。税金は、このように国や地方公共団体が活動するための大切な財源ですから、社会生活を営む上でどうしても負担しなければならない、いわば会費のようなものです。

納税は期限内に済ませましょう
税金にはいろいろな種類があり、それぞれに納期限が決められています。もし納期限までに納められなかったときは、本税のほかに延滞金を負担していただくことになります。延滞金の額は、納期限の翌日から完納する日までの日数に応じ、未納となっている本税に一定の割合を乗じて計算します。
税金を滞納すると、督促料、延滞金など余分な負担がかかるばかりか、滞納処分を受けたりする場合があります。納期限を過ぎてから慌てないよう振替納税制度を利用するなどして、税金は納期限内に完納しましょう。

主な町税の納期は次のとおりです
▼個人町県民税
 第一期 6月1日~30日
 第二期 8月1日~31日
 第三期 10月1日~31日
 第四期 翌年1月1日~31日

▼軽自動車税
 4月11日~30日

▼固定資産税
 第一期 4月1日~30日
 第二期 7月1日~31日
 第三期 12月1日~25日
 第四期 翌年2月1日~末日
8月は町県民税の納期です。忘れずに納めましょう。お問い合せは税務課(℡7-6211)へ。

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大分類 テキスト
資料コード 008441
内容コード G000000565-0028
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第133号(1988年8月)
ページ 11
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1988/08/10
公開日 2023/11/21