■サラリーマンの奥さんは第三号被保険者に
昭和61年4月に新しい年金制度がスタートし、20歳以上60歳未満の方は、学生や老齢年金をうけている方などを除いて全員が国民年金に加入することになりました。
このうちサラリーマンの奥さんは『第三号被保険者』という資格で国民年金に加入します。
第三号被保険者の保険料は、ご主人の加入する厚生年金や共済年金がまとめて負担しますので、自分では納める必要がありませんが、第三号被保険者である旨を届け出て、認定をうけることが必要です。
■第三号被保険者の手続きはお早めに
第三号被保険者となるためには、市区町村の国民年金の窓口で手続きを行なうことになっています。
この手続きをしていない方は第三号被保険者として扱われませんので、年金よる保障をうけられなくなる場合があります。
■第三号被保険者の届出は、原則として二年以上さかのぼることができません。
したがって、例えば昭和61年4月から第三号被保険者に該当しているのに、その旨の届出をせず放置している人の場合、昭和63年7月までに届出が行なわれないと、保険料を滞納していたものとみなされる期間が発生してしまい、将来の年金額の算定などの上で不利益になります。
■『サラリーマンの奥さん』 (第三号被保険者)の届出をした後に、勤めに出て厚生年金あるいは共済年金に加入するようになったとき、自営業などで大きな収入が得られるようになったとき、あるいはご主人が勤めを辞められたり、勤め先が変わられたときなどにも市区町村への届出が必要です。
この届出を忘れますと、将来年金をうけられなくなるおそれがありますから、十分注意する必要があります。