軽自動車をお持ちの皆さん、盗難や廃車、名義変更などの事情が生じた場合は、早めに手続きを済ませるようにしましょう。この手続きをお忘れになりますと、いつまでも税金=軽自動車税がかかることになりますのでご注意を。
納税義務者は4月1日現在で軽自動車を所有している人です。
消耗した道路の維持補修に要する費用について相応の負担をしていただくという趣旨から設けられた税のひとつが、軽自動車税です。
この税は、毎年4月1日現在の軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者に対して、その種類別に別表のとおりの税額が課されます。
盗難、廃車、名義変更などの手続きは次のところで
▼原動機付自転車および小型特殊自動車は町役場税務課(℡7-6017)で受け付けます。
▼軽自動車、二輪の小型自動車は軽自動車協会(℡0988-77-6879)で受け付けます。
詳しくは、税務課へお問い合わせください。