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税務だより② 町民税

町は町民のみなさんが豊かで健康な暮らしができるよう、日常生活に密着したさまざまな仕事をしています。そのための資金としてみなさんに負担していただいているのが町税です。
町税には、前号で紹介した固定資産税をはじめ六つの種類がありますが、今回は、みなさんにとって一番身近な税金である町民税についてお知らせします。
町民税は、均等割と所得割(法人の場合は法人税割)によって税額が決められ、所得の種類によって所得金額の計算方法も異なります。また、法律によって所得控除の種類や控除額、税率が定められています。なお、県民税は町民税といっしょに賦課徴収されます。

どんな人に課税されますか
町民税には個人町民税と法人町民税がありますが、個人町民税は次の人に課税されます。
①町内に住所を有する個人=均等割額プラス所得割額。
②町内に住んではいないが町内に事業所や家屋敷のある個人=均等割額のみ。

課税されない人もいますか
▼均等割も所得割もかからない人 
 ①前年中に所得がなかった人
 ②生活保護法によって生活扶助を受けている人
 ③障害者、未成年者、老年者または寡婦で退職所得を除いた前年中の所得金額が百万円以下の人

▼均等割がかからない人 
 ①夫婦が同じ町内に住んでいて夫が均等割を納めているその妻
 ②前年中の所得金額が次の算式以下の人28万円×(控除対象配偶者十扶養親族数+1)

▼所得割がかからない人 
 ①前年中の所得金額が、31万円×(控除対象配偶者+扶養親族十1)+9万円の人

課税は申告に基づいて
個人の町民税は、納税者から提出された申告書に基づいて、町が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただくしくみになっています。
町民税の詳しいことについては、町役場税務課(℡7-7211)へお問い合わせください。

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大分類 テキスト
資料コード 008441
内容コード G000000563-0026
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第131号(1988年6月)
ページ 8
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1988/06/10
公開日 2023/11/17