なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

国保質問箱② 交通事故や自損行為による傷病と保険給付について

質問 
交通事故でケガを負わされましたが、国民健康保険(国保)は使えますか。

お答え 
交通事故など、第三者(加害者)から受けたケガの治療費はすべて加害者の負担になります。

質問 
加害者との話し合いが長びき、病院の支払いができない場合はどうすればいいでしょうか。

お答え 
この場合は「第三者行為による傷病届」を役場窓ロヘ提出してください。国保で治療が受けられます。この分は立替えですから後日、国保から加害者へ請求し返してもらいます。

質問 
「第三者行為による傷病届」の手続きについて詳しく説明してください。

お答え 
届出に必要なものは、保険証、交通事故証明書、医師の診断書、印鑑、事故発生状況報告書などです。届出の諸様式は町役場にありますので、窓口でご相談ください。

質問 
ケンカや泥酔などでケガをした場合、国保は使えますか。
お答え 
保険給付が制限される場合があります。ケガを負った国保加入者に重大な過失が認められるときは、保険給付は行なわれません。なお、ケンカや泥酔などでケガをして国保を利用しようとする場合は、早めに届出をしてください。
お問い合せは、町役場住民課(℡7-6201)へ。

ダウンロード
大分類 テキスト
資料コード 008441
内容コード G000000563-0025
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第131号(1988年6月)
ページ 7
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1988/06/10
公開日 2023/11/17