質問
交通事故でケガを負わされましたが、国民健康保険(国保)は使えますか。
お答え
交通事故など、第三者(加害者)から受けたケガの治療費はすべて加害者の負担になります。
質問
加害者との話し合いが長びき、病院の支払いができない場合はどうすればいいでしょうか。
お答え
この場合は「第三者行為による傷病届」を役場窓ロヘ提出してください。国保で治療が受けられます。この分は立替えですから後日、国保から加害者へ請求し返してもらいます。
質問
「第三者行為による傷病届」の手続きについて詳しく説明してください。
お答え
届出に必要なものは、保険証、交通事故証明書、医師の診断書、印鑑、事故発生状況報告書などです。届出の諸様式は町役場にありますので、窓口でご相談ください。
質問
ケンカや泥酔などでケガをした場合、国保は使えますか。
お答え
保険給付が制限される場合があります。ケガを負った国保加入者に重大な過失が認められるときは、保険給付は行なわれません。なお、ケンカや泥酔などでケガをして国保を利用しようとする場合は、早めに届出をしてください。
お問い合せは、町役場住民課(℡7-6201)へ。