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国民年金 保険料を免除された方は、期間内に追納しましょう。

国民年金には、経済的な理由などで保険料を納められない方のために、保険料の納付を
免除する制度があります。
追納制度は、免除を受けた期間の保険料を生活にゆとりができたときに、免除を受けた
当時の保険料で納められるものです。追納できるのは十年以内の免除期間で、老齢年金を受けてからは、納められないことになっています。
老齢年金を受けるとき、免除を受けた期間の年金は保険料を納めた場合の三分の一の額となりますが、追納すると、普通に保険料を納めたときと同じ満額の年金が受けられます。
将来、より高い年金を受けるため、追納制度を活用して計画的に免除期間の保険料を納めるようにしましょう。
なお、保険料を追納する場合でも、昭和61年4月1日以降の免除期間については、保険料の免除を受けた当時の保険料の額に、一定の額を加算して得られた保険料を納めることになっています。
お問い合わせは、町役場福祉課(℡7-6219)へ
@6月30日までです 児童手当の現況届忘れずに届を出しましょう 7@

児童手当を受給している皆さん、児童手当を引続き受けるには手続きが必要です。お配りしてある児童手当現況届は忘れずに6月30日の期限までに提出してください。
この現況届は、受給者の前年の所得の状況などを毎年確認するための届です。
もし、この現況届を提出しませんと引続き受給資格があっても、6月以降の児童手当は
支給されませんので、ご注意ください。
なお、次の場合は添付書類といっしょに直接町役場福祉課の窓口に提出してください。

【児童と同居していない場合】
その児童の居る所の住民票謄本

【昭和62年1月2日以降に転入した場合】
前住所地で発行する昭和63年度の児童手当用所得証明書

【厚生年金加入者の場合】
添付された年金加入証明も勤務先で証明してもらうこと。
▽その他、詳しいことについては福祉課(℡7-6219)までお問い合せください。

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大分類 テキスト
資料コード 008441
内容コード G000000563-0023
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第131号(1988年6月)
ページ 7
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1988/06/10
公開日 2023/11/17