預貯金等の利子、株式等の配当などには非課税となるもの、その支払いのときの源泉徴収だけで課税関係が終了するもの、確定申告を要しないものなどがあり、またその課税の方法もさまざまです。 ※ 昭和62年度の税制改正により、利子課税の見直しが行なわれ、マル優制度などが 昭和63年4月1日から変わりました。 伺か不明な点がありましたら、お早目に最寄りの税務署または、税務相談室までお尋ね ください。 ※くわしくは、那覇税務署 ℡0988(67)3101へお問い合わせください。