なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

国保質問箱① 高額療養費の支給制度および高額療養資金貸付制度について

質問 
病院にかかったんですけれど、医療費は戻るんですか。

お答え 
同じ世帯内で、同じ月内に支払った医療費が高額になった場合で、次のように該当したときは、自己負担額を超えた額が、あとから高額療養費として国保から払い戻されます。

① 同一人物が同一病院に支払った額が、1カ月54,000円(住民税非課税世帯の場合は、30,000円)を超えた場合は、その超えた額。
② 同一世帯内で、同じ月内に病院にかかり、医療費を30,000円(住民税非課税世帯の場合は21,000円)以上支払った人が2人以上いた場合それぞれを合算して、54,000円(住民税非課税世帯の場合は、30,000円)を超えた額。
③ 高額療養費に該当することになったその月以前1年以内に、高額療養費の支給を3回受けていた場合、4回目以降からは医療費が30,000円(住民税非課税世帯の場合は、21,000円)を超えた額。

質問 
手続きはどうしたらいいのですか。

お答え 
高額療養費に諺当する世帯には、受診した月から2、3ヵ月後に該当通知をお送りします。
質問 医療費が高額になって、支払いが困難になってしまったんですけど。
お答え 高額療養費が支給されるまでに、受診された月から約3ヵ月かかります。
 その間、入院などで、1ヵ月の医療費の自己負担額が54,000円を超え、その支払いが困難な場合に、世帯主にお貸しします。
 貸付金は払い戻し額の80%で、30万円までとなっています。
 お問い合わせは、町役場住民課(℡7-6201)へ。

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大分類 テキスト
資料コード 008441
内容コード G000000562-0015
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第130号(1988年5月)
ページ 8
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1988/05/10
公開日 2023/11/17