質問
病院にかかったんですけれど、医療費は戻るんですか。
お答え
同じ世帯内で、同じ月内に支払った医療費が高額になった場合で、次のように該当したときは、自己負担額を超えた額が、あとから高額療養費として国保から払い戻されます。
① 同一人物が同一病院に支払った額が、1カ月54,000円(住民税非課税世帯の場合は、30,000円)を超えた場合は、その超えた額。
② 同一世帯内で、同じ月内に病院にかかり、医療費を30,000円(住民税非課税世帯の場合は21,000円)以上支払った人が2人以上いた場合それぞれを合算して、54,000円(住民税非課税世帯の場合は、30,000円)を超えた額。
③ 高額療養費に該当することになったその月以前1年以内に、高額療養費の支給を3回受けていた場合、4回目以降からは医療費が30,000円(住民税非課税世帯の場合は、21,000円)を超えた額。
質問
手続きはどうしたらいいのですか。
お答え
高額療養費に諺当する世帯には、受診した月から2、3ヵ月後に該当通知をお送りします。
質問 医療費が高額になって、支払いが困難になってしまったんですけど。
お答え 高額療養費が支給されるまでに、受診された月から約3ヵ月かかります。
その間、入院などで、1ヵ月の医療費の自己負担額が54,000円を超え、その支払いが困難な場合に、世帯主にお貸しします。
貸付金は払い戻し額の80%で、30万円までとなっています。
お問い合わせは、町役場住民課(℡7-6201)へ。
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1fMs5b8A91SIH94CnMnKNQRsKfNwIQOtP |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008441 |
| 内容コード | G000000562-0015 |
| 資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
| 資料グループ | 広報さしき第130号(1988年5月) |
| ページ | 8 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 佐敷 |
| 発行年月日 | 1988/05/10 |
| 公開日 | 2023/11/17 |