固定資産税は、毎年1月1日現在、町内に固定資産を所有している人に課税されます。対象となる資産は①土地②家屋③償却資産の三種類があります。
63年度は評価替えの年です
固定資産税は、国定資産の「適正な時価」をもとに課税されるものですから、本来であれば毎年度評価替えを行なう必要があります。
しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能です。
そこで、三年間評価額を据え置く制度、換言すれば、三年ごとに評価額を見直す制度がとられています。
土地、家屋、償却資産はそれぞれ次の方法で評価します
土地 売買実例に基づいて算出された町内標準地の価格をもとに、それぞれの土地の状況を考慮して必要な補正を行なって評価します。
家屋 固定資席評価基準に基づいて、その家屋と同じものを再建築した場合に必要とされる費用に、建築後の経過年数などを考慮して評価します。したがって、実際の建築費用や取得価格とは一致しません。
償却資産 個々の資産の取得額をもとに、その耐用年数と取得後の経過年数に応じた減価を考慮して毎年評価します。
負担緩和の措置もあります
三年に一度の土地の評価替えに伴う税負担の増加を緩和するため、段階的な負担調整措置がとられています。また家屋については、その評価額は通常、評価替え前の価額に据え置かれます。
詳しくは町役場税務課で
そのほか、住宅用地については、税負担を軽減するための特例措置が設けられています。また、一定の要件を満たした新築住宅については、新築後一定期間、税の減額措置が適用されます。
固定資産税の詳しいことについては、町役場税務課(℡7-6211)へお問い合わせください。