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障害基礎年金の請求もれはありませんか

障害基礎年金は、国民年金に加入している人が病気やケガで一定の障害の状態(障害等級一級・二級)となったときに受けられます。
この場合、その病気やケガで初めて医者にかかるまでの1年間に保険料の未納がないこと、未納がある場合は、未納期間が国民年金加入期間の3分の1を超えないことが必要です。
また、20歳よりも前に障害者となった人も、20歳から障害基礎年金が受けられます。
この場合の障害基礎年金は、本人の収人が多いときや、他の年金を受けているときには、その支給が停止されることになっています。
なお、障害等級一級または、一級に該当するかどうかの認定は、その病気やケガについて初めて医師 の診療を受けた日から1年6カ月を経過した日(その期間内に治った場合はその治った日)に行なわれます。
該当すると思われる方は、町役場福祉課の国民年金係(TEL 7-6219)でご相談のうえ、早めに請求の手続きをしてください。

▼年金額 障害の程度の重い一級障害の場合は、783,100円が支給されます。また、二級障害の場合は626,500円が支給されます。さらに、18歳未満の子(障害者の場合は20歳未満)を扶養している場合は、第2子まで一人につき187,900円、第3子から一人につき62,700円の年金が加算されます。

年金が受けられる障害の状態のめやす
○メガネをかけてもほとんど見えない人
○耳がほとんど聞こえない人
○片手のすべての指がないか、あってもないのと同様の状態の人
○片足を足首から上で失っている人
○片手、片足に著しい障害がある人
○精神障害や結核、心臓、じん蔵、肝臓、ガンなどの身体の内部の病気で日常生活が非常に困難な人

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大分類 テキスト
資料コード 008440
内容コード G000000558-0023
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第128号(1988年3月)
ページ 11
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1988/03/10
公開日 2023/11/17