なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

戦没者の遺族の皆さんへ 特別弔慰金の請求期限が迫っています

戦没者の遺族の方に特別弔慰金が支給されることをご存じですか。
特別弔慰金は、戦後四十周年にあたって、国があらためて戦没者の遺族に対して、弔意を表すために支給されるものです。
特別弔慰金は、戦没者一人に対して、額面20万円の国債で支給され、昭和61年から昭和70年までの10年間にわたって毎年30,000円ずつ償還されます。

1.支給の条件 
特別弔慰金を受けることができるのは、満州事変 (昭和6年9月18日)以後の戦没者の遺族のうち、昭和60年4月1日現在において、公務扶助料、遺族年金等を受ける方がいない場合です。

2.支給の対象者 
特別弔慰金を受けることができるのは、主として次に記載された遺族のうち、次の順序に
従って最も順位が先の方おひとりに限ります。
 (1) 昭和60年4月1日までに弔慰金(遺族国庫債券)を受けた方
 (2) 戦没者の子
 (3) 戦没者と生計を共にしていた①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹(婚姻、養子縁組により
昭和60年4月1日に氏が変わっている方は除かれます)
 (4) 右記(3)以外の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹⑤その他の三親等内の親族(戦没者
死亡まで引き続いて一年以上生計を共にしていた方に限ります)
 なお、昭和60年6月14日以後すでに請求された方および同順位の遺族として請求に
同意された方は、請求しても重ねて受けることができませんので、くれぐれもご注意ください。

3.請求の期限 
請求の期限は、昭和63年6月13日です。期限までに請求しませんと受給できなくなりますからご注意ください。

4.受付窓口 
町役場福祉課(TEL 7-6219)が受付窓口になっております。請求用紙は受付窓口に備えてありますが、ほかに戸籍抄本等も必要です。支給条件、支給順位など詳しいことは福祉課にご相談ください。

ダウンロード
大分類 テキスト
資料コード 008440
内容コード G000000558-0020
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第128号(1988年3月)
ページ 10
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1988/03/10
公開日 2023/11/17