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児童手当と特例給付 申請手続をお忘れなく…

受給のできる人
昭和63年4月1日からは義務教育就学前の児童を含む18歳未満の児童を二人以上養育している方で収入が一定の額未満の場合に二番目の児童から支給されます。
なお、自分のお子さんでなくても、その児童を監護し、一定の生計関係があれば受給できる場合があります。また、義務教育就学前の児童には、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められ、現に就学していない児童が含まれます。

児童手当の額
児童手当は、2番目の児童には月額2500円、3番目以降の児童には、一人につき月額5000円が義務教育就学まで支給されます。

請求の方法
現在児童手当を受給している方で二番目の子が昭和57年4月2日以後の出生である場合は、この子についても昭和63年度の1ヵ年だけ該当しますので、児童手当額改定請求をすれば、月額2500円の増額受給ができます。  昭和63年4月1日に新しく対象となる方は、3月31日までに手続をすませてください。
児童手当や特例給付の受給資格があると思われる方で、まだ手当の支給を受けていない方は役場へ申請の手続をしてください。

特例給付とは
児童手当の所得要件に該当しないため児童手当の支給対象とならない被用者(厚生年金等に加人している人)または公務員のうち、収入が一定の額未満の方に事業主の負担により
支給されるものです。
なお、児童手当てや特例給付のことについて、おわかりにならないことやお聞きになりたいことがあれば、町役場福祉課(TEL7-6219)へお問合せください。

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大分類 テキスト
資料コード 008440
内容コード G000000557-0024
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第127号(1988年2月)
ページ 11
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1988/02/10
公開日 2023/11/17