沖縄に住んでいた方についても、他府県に住んでいた方と同じように国民年金の加入
期間が認められるように特別措置法が改正されました。
昭和36年4月から昭和45年3月までの間に20歳以上で沖縄に住んだことのある方は、会社等に勤め厚生年金に加入している方を始め役場・学校等の共済に加入している方など、国民年金以外の年金等に加入している方もあわせて早めに手続きを行なってください。
手続きをしませんとせっかくの特典が受けられません。なお、詳しいことにつきましては町役場福祉課の国民年金係(TEL7-6219)にお問合せください。
【添付書類】
1.昭和36年4月1日(同日において20歳に達していなかったときは20歳に達した日)
から昭和45年3月31日までの間(以下特定期間という)のうち沖縄に住んでいた
期間を明らかにすることができる住民票の写し、戸籍の附票等の書類
2.特定期間内に公的年金の加入期間がある方にあっては、その加入状況を明らかにする
ことができる年金加入期間確認通知書等の書類(厚生年金手帳を所持しているときは厚生年金手帳)
3.国民年金手帳を所持しているときは国民年金手帳
届出はお済みですか 国民年金第三号被保険者の皆さん
国民年金の第三号被保険者とは、厚生年金保険や共済年金保険に加入している人の扶養に入っている配偶者(妻や夫)で20歳以上60歳未満の人をいいます。
該当する方で届出をしていない方は、町役場福祉課の国民年金係においてお早目に届出を済ませてください。
【注意】
この国民年金第三号被保険者の届を行ないますと国民年金保険料は支払いしなくても
支払いされたものとして計算されますが、この届を忘れますと将来年金を受けられなく
なる場合がありますので、十分注意しましょう。
【手続きに必要なもの】
1.本人が国民年金に加入している場合は、その手帳
2.(イ) 配偶者が厚生年金保険加入者の場合は、厚生年金手帳と健康保険手帳
(ロ) 配偶者が共済年金加入者の場合は共済組合員証
3.印鑑