退職金は所得税と住民税がかかり、通常、退職金の支払いを受けるときに、それぞれの税金が源泉徴収されます。この退職金は、長い間の勤労の対価であり、また、退職後の生活のためにも大切なものですから、これらを考慮して、所得税や住民税は勉の所得と分離して課税されるなど、他の所得よりも軽い負担で済むように配慮されています。 ※ 詳細は、那覇税務署 TEL0988(67)3101まで。