農地の転用には県知事の許可が必要です
農地は個人の財産という面のほか、人々の生命を支える大切な食料を生産するための
皆んなの宝でもあります。
この農地が無断転用などでつぶされたり、荒らされたりすると、地域の農業や農村の健全な発展が妨げられます。このため農地を宅地等に転用し、農地以外の目的に利胆するときは、農地法によりあらかじめ県知事の許可を受けなければなりません。
もし、無断で農地を転用しますと法律違反となり、原状回復を命じられたり、罰される
ことがあります。農地を転用するときは、必ず町農業委員会に相談してください。
八月は「農地無断転用防止強化月間」です。