なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

農地の無断転用をなくそう

農地の転用には県知事の許可が必要です

農地は個人の財産という面のほか、人々の生命を支える大切な食料を生産するための
皆んなの宝でもあります。
この農地が無断転用などでつぶされたり、荒らされたりすると、地域の農業や農村の健全な発展が妨げられます。このため農地を宅地等に転用し、農地以外の目的に利胆するときは、農地法によりあらかじめ県知事の許可を受けなければなりません。
もし、無断で農地を転用しますと法律違反となり、原状回復を命じられたり、罰される
ことがあります。農地を転用するときは、必ず町農業委員会に相談してください。
八月は「農地無断転用防止強化月間」です。

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大分類 テキスト
資料コード 008440
内容コード G000000550-0017
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第120号(1987年8月)
ページ 9
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1987/08/10
公開日 2023/11/17