現況届……期限は6月30日まで
児童手当現況届は、毎年6月1日から30日までに提出することになっています。
この現況届は受給者の前年の所得の状況と6月1日現在の養育の状況など毎年確認するための届です。
もし、この現況届を提出しませんと引続き受給資格があっても6月以後の児童手当は支給されませんので、期限内に提出してください。
なお、次の場合は添付書類といっしょに直接町役場福祉課の窓口に提出してください。
〔児童と同居していない場合〕
その児童の居る所の住民票謄本
〔昭和61年1月1日以降に転入した場合〕
前任地の昭和62年度の児童手当用所得証明書
〔厚生年金加入者の場合〕
添付された年金加入証明も勤務先で証明してもらうこと
その他、詳しいことについては福祉課TEL7-6211内線16番までお問合せください。