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国民年金の加入手続きをしましょう

サラリーマンの方は、会社を通じて国民年金の加入手続きがとられます。自営業の方は、20歳になると国民年金の当然加入者になりますので、国民年金係の窓口で届出をしてください。

● 第一号被保険者
20歳以上60歳未満の自営業者等- 第一号被保険者の資格を取得したときまたは、被保険者の種別が第一号被保険者に変ったときは、14日以内に「資格取得(種別変更)届」を国民年金係に提出することになっています。

● 第二号被保険者
厚生年金保険の被保険者および共済組合の組合員- 厚生年金の被保険者または共済組合の組合員の資格を取得したことにより、国民年金の第二号被保険者となった場合には、被保険者は特に国民年金の手続きをする必要はありません。
 ただし、第一号被保険者または第三号被保険者が第二号被保険者になったときは、14日以内に、「種別変更届」を提出することになっています。

● 第三号被保険者
第二号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人- 第三号被保険者の資格を取得したとき、または被保険者の種別が第三号被保険者に変ったときは、30日以内に、「資格取得(種別変更)届」を提出し、第三号被保険者であることの確認を受けることが必要です。
また、配偶者が転職などで加入年金制度が変わったとき(例えば夫が共済組合から厚生年金保険に変ったとき)などは、妻は引続き第三号被保険者であることに変わりはありません。
しかし、妻についての基礎年金拠出金を拠出する制度が変わりますので、種別確認の届出をしなければならないことになっています。

海外在住でも加入できます
これまで国民年金に加入できなかった海外居住者も、希望すれば国民年金に加入できることになりました。
また、海外に居住している厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員は、当然、第二号被保険者になりますし、その被扶養配偶者は第三号被保険者となります。
しかしながら、これらの人は海外に居住するという特殊性から、国民年金の加入手続きなどを円滑に行なうことが困難な場合は、国内の最終住所地の市町村に協力者(配偶者、両親等)をたてて、加入手続きと保険料納付を代行してもらえます。
なお、適当な協力者がいない方については、(社)日本国民年金協会に依頼して、加入手続きと保険料納付を代行してもらう道が開かれています。また、海外に居住する第三号被保険者の場合は、協力者の活用、持に夫の勤務先の事業主を協力者として手続きすることが最も適当でしょう。

保険料は割安の前納で
国民年金の保険料を前納すると毎月納める手数もはぶけますし、納める額もお安くなります。
例えば、四月からですと、2,140円もお安くなります〔月額7,400×12ヵ月-86,660円(昭和62年4月から63年までの前納額)=2,140円〕。
詳しくは、国民年金担当窓ロヘお問い合せください。

▽納め忘れはありませんか?
国民年金の保険料の納め忘れがないかどうかお調べください。納め忘れていますと、万一の事故のとき障害基礎年金や遺族基礎年金などを受けられないばかりか、先へ行って老齢基礎年金さえ受けられないこともあります。
もし、納め忘れの保険料がありましたら、すぐ納めましょう。
昭和62年4月から昭和63年3月までの月額は7,400円

64歳までの方は加入できます
60歳以上の人については、国民年金の被保険者から除かれていましたが、65歳に達するまでの間は、任意加入できることになりました。
ただし、厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員(第二号被保険者)とその被扶養配偶者(第三号被保険者)、老齢基礎年金(旧国民年金の老齢年金、通算老齢年金を含む)の繰上げ受給権者は任意加入できません。

「サラリーマンの奥さん」手続きは……
新しい国民年金では「サラリーマンの奥さん」(第三号被保険者)は、自ら国民年金の保険料を納める必要がありません。しかし、第三号被保険者として取扱われるためには、認定をうけなければなりません。
この届出を忘れますと、納めなくてもよい国民年金の保険料を納めることになったり、「サラリーマンの奥さん」(第三号被保険者)としての記録が残らないので、将来、年金を受けられなくなるおそれもあります。
届出を忘れている方、まだの方は、すぐに町役場福祉課国民年金係(TEL7-6211内線35)へ。

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大分類 テキスト
資料コード 008440
内容コード G000000542-0018
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第116号(1987年4月)
ページ 10
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 1987/04/10
公開日 2023/11/17