●受給資格者
昭和58年4月2日以降に生まれた児童を含む18歳未満のの児童を2人以上養育していること。または、昭和53年4月2日以後に生まれた児童を含む18歳未満の児童を
3人以上養育していること。
なお、自分のお子さんでなくても、その子を監護し、一定の生計関係があれば支給を
受けることができます。
(収入が一定の額以上の方は児童手当は受けられません)
●支給額
児童手当の額は、2人目の子どもについては、月額2,500円、3人目以降の子どもについては、1人につき月額5,000円が支給されます。
●段階的実施の方法
2年目(昭和62年4月1日から63年3月31日までの間。第2子分は、昭和62年
4月1日現在で満4歳未満。第3子以降分は、昭和62年4月1日現在で満9歳未満
●請求の方法
受給資格要件に該当する方でまだ児童手当の支総を受けていない方は、町役場福祉課で申請の手続きをしてください。昭和62年4月1日に新しく対象となる方は3月31日までに手続を済せてください。
○くわしくは、町役場福祉課までお問合せください。℡(7)6211