沖縄県の懸案であった年金額の格差解消のための「沖縄復帰特別措置政令」の改正政令が、昭和61年10月14日付で、同改正省令が12月12日付で公布され、それぞれ昭和62年1月1日から施行されました
この改正の趣旨は、復帰前の沖縄の国民年金制度が本土より遅れて昭和45年4月1日に発足したため、昭和36年4月1日から昭和45年3月31日までの間に沖縄に居住していたことのある者にとっては国民年金の保険料を納めることができる期間について最長9年の不足が生じていました。
これらの人の基礎年金について、今回の改正は本土の被保険者と比べて不利が生じないよう措置されたものです。
「該当申出書」の提出について
今回の特別措置の適用対象者は、 「該当申出書」に次の書類を添えて町役場に速やかに提出してください(該当申出書は役場に備えつけてあります)。
(1)昭和36年4月1日(当該適用対象者が20歳に達した日以降)から昭和45年3月31日までの期間(以下「特定期間」)のうち、沖縄に住所を有していた期間を明らかにすることができる住民票の写、戸籍の附票等の書類。
(2)「特定期間」に、沖縄の厚生年金保険の加入期間を有する者(船員被保険者を含む)にあっては、その加入を明らかにすることができる年金手帳及び「年金加入期間確認請求書」(役場及び社会保険事務所に備えつけてあります)、沖縄の共済組合の加入期間を有する者は「年金加入期間確認通知書」等の書類。
(3)国民年金手帳を所持している者にあっては国民年金手帳。
(4)その他(印鑑)
くわしくは、町役場福祉課までお問合せください。
●対象年齢及び期間 (昭和62年1月1日施行)
●保険料免除期間
大正15年4月2日~昭和25年4月1日生まれの者で、昭和36年4月1日から昭和45年3月31日までの間に沖縄に住所を有していた期間(月単位)は保険料免除期間とみなされ、国庫負担により年金額の3分の1が支給されます(この場合、「該当申出書」の提出が必要です)。
昭和45年4年1日に沖縄の厚生年金保険法の被保険者であった者は、最長9年~1年の期間 (太枠内の期間)が保険料免除期間とみなされます。
ただし、昭和45年4月1日前の沖縄の厚生年金保険の被保険者であった期間(昭和45年1月1日~同年3月31日までの期間)は除かれます。
また、大正15年4月1日以前生まれの者ならびに旧厚生年金保険法又は旧共済組合法による老齢年金、退職年金受給者等も除かれます(新政令適用対象者のうち、昭和61年4月1日から昭和61年12月31日までの繰り上げ請求による老齢基礎年金受給権者を除く)。
●保険料特例追納期問及び追納額
保険料免除期間を有する者は、当該期間について次により追納すれば、老齢基礎年金が満額 (622,800円)受けられます(追納する場合は、そのつど「追納申出書」の提出が必要です)。
・追納保険料額………月額2,400円
・追納期間………昭和62年1月1日~昭和67年3月31日(この間に65歳に達する者は、65歳に達する日の前日まで)
参考
○大正15年4月2日生まれの者の例
昭和45念4月1日において沖縄の厚生年金保険法の被保険者であった者であれば、それ以後、引き続き厚生年金保険に加入し、60歳で退職すれば、厚生年金保険の加入期間は、16年となります。上記図表の保険料免除期間を追納した9年と合算すると加入可能年数の25年となるので、年金額は満額となります。